解体工事を依頼するとどこまで行われる?解体の種類別でご紹介!
土地の売却に伴って解体工事を検討している
解体工事を業者に依頼すると、どこまでやってもらえるのかな?
このように心配になってしまう方がいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、解体工事を依頼するとどこまで行われるかご紹介します。
目次
解体工事は建物の取り壊しだけではない?
解体工事を検討する際、工事にかかる費用や期間ばかりに気を取られてしまい、
「工事後の仕上がり」にまで気が回らない方がいらっしゃいます。
解体工事後にどうなっていてほしいかを考えずに、
安い値段で依頼をしてしまうと、思いもよらない仕上がりになってしまうことがあります。
工事後の仕上がりの状態は、土地の地盤に影響を与えたり、地価を大きく左右したりする要因にもなります。
また、解体した後に家を建てる場合、仕上がりが悪いと次の建築に悪影響を及ぼす可能性があります。
土地を売却する場合でも、工事後の仕上がりを軽視してしまうと、良いことは1つも起こらないでしょう。
「仕上がりが悪い」状態には、解体後に発生した建材ごみがきちんと処分されていないケースがあります。
意図的にごみを放置しているかどうかに関係なく、土地に建材ごみが放置されていると、どんどん腐敗していきます。
地中でごみが腐敗すると、地面の中に空洞ができる可能性があります。
その上に建物を建てると、重さで空洞が潰れるので、地盤沈下が発生します。
こういったリスクを排除するために、解体工事の際は家を取り壊すだけでなく、 廃棄物の処理まできちんと行う必要があります。
解体工事の種類をご紹介します!
解体工事の種類は、主に以下の3つが挙げられます。
- すべて解体する
- 一部を解体する
- 内装だけ解体する
解体した後に土地の売却を考えている場合や、その土地に新居を建てようと考えている場合は、建物をすべて解体します。
特に売却する際は、土地を更地にする必要があります。
そういった場合は、建物本体だけでなく、ブロック塀といった敷地内にあるものすべてを解体します。
建物をすべて解体する場合、「ミンチ解体」と「分別解体」の2つの種類があります。
ミンチ解体とは、発生する廃材を分別せずに取り壊す方法です。
細かい手作業が必要なく、工期を短くできる点が特徴的です。
現在では、廃材の処分量が増加し、処分場での工程が追い付かなくなったことから法律で禁止されています。
一方で分別解体とは、発生する廃材を品目ごとに分別して解体、処分する方法です。
品目には、コンクリートや木材、アスファルトなどがあり、「建設リサイクル法」で定義、分類されています。
また、家族構成やライフスタイルの変化に伴って、家の部屋数を減らす「減築」を検討している方もいらっしゃるでしょう。
そのような方には、建物の一部を解体する方法がおすすめです。
解体する建物の一部を取り壊した後、残った建物に新しい外壁を取り付けるという作業を行います。
この際行われる工事のことを「はつり工事」と呼びます。
これには、コンクリートやアスファルトを砕く作業や切る、削る、穴をあけるなどの作業も含まれます。
専用の工具を用いて手作業で行うことがほとんどですが、場合によっては重機を使用することがあります。
さらに、リノベーションやリフォームでは、建物の内装だけを解体する工事もあります。
室内の部分的な解体や、内装すべてを撤去する工事を「内装解体」または「内装スケルトン工事」と呼びます。
解体工事の事前準備の流れをご紹介します!
近隣住民への挨拶
まずは、近隣住民の方へ挨拶をしましょう。
解体工事の際には、どうしても騒音や振動などの発生が避けられません。
工事が始まる1週間~10日ほど前には近隣の方に挨拶と説明をして、工事への理解を得ておきましょう。
挨拶をせずに工事を始めてしまうと、 クレームによる工事の中断といったトラブルが発生してしまう恐れがあります。
必要な届出を行う
解体工事の際には、主に以下の2つの届出を行う必要があります。
- 建設リサイクル法の届出
- 特定建設作業実施届出
80㎡以上の床面積がある建物を解体する際には、工事が始まる1週間前までに建設リサイクル法の届出をしなければいけません。
こちらは発注者に課せられた義務なのですが、多くの場合解体業者が代わりに行うので事前に確認しておくことをオススメいたします。
また、著しい騒音・振動を発生する作業(=特定建設作業)を行う場合には、
解体工事を開始する中7日前までに特定建設作業実施の届出が必要になります。
こちらは特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者が行います。
建設リサイクル法の届出と同様に、解体業者がきちんと届出をしてくれるのか事前に確認しておきましょう。
「建設リサイクル法の届出」や「特定建設作業実施届出」のほかにも、
重機の使用や廃材の運搬のために道路を使用する際には、管轄の警察署長に道路使用許可を取る必要があります。
解体業者に義務付けられた行為ですが、許可を取っていないと工事が中断してしまうこともあります。
解体工事の際に道路使用許可が必要でないか、きちんと許可を取っているかもあわせて確認しておくと安心ですね。
ライフラインの停止手続き
ガスや電気、電話やインターネットなど、ライフラインの停止を忘れずに行いましょう。
ライフラインの手続きを行っていないと解体工事を始められないことがあります。
- ガス…ガス管の切断
- 電気…引き込み線の撤去
- 電話…引き込み線の撤去
- インターネット…引き込み線の撤去
という手続きが必要になります。
どの手続きのときにも、「 解体工事をする」ということを伝えておけば依頼がスムーズに伝わると思います。
一方で、水道は工事中に水まきで使用することがあります。
そのため、 水道の閉栓が必要かどうかを解体業者に事前に確認しておきましょう。
まとめ
今回は、解体工事を依頼するとどこまで行われるかご紹介しました。
工事の仕上がりって言われてもよくわからない
届出やライフラインの手配が不安
という方はぜひ青木工業にお問い合わせください。
たくさんの経験を積んだ解体のプロがお客様の不安を1つずつ解消いたします。
名古屋市周辺で解体工事を検討している方は、ぜひ弊社にお任せください。
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