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解体お役立ち情報 2022.11.28

家の解体をご検討中の方は確認すべき!建物滅失登記について解説します!

 

解体工事がやっと終わった!まだ何かやらなければいけないことはあるのかな?

 

家を解体した後に忘れてはいけないのが「建物滅失登記」です。
これを忘れたり怠ったりしてしまうと後に問題が発生するため、必ず行う必要があります。
今回は建物滅失登記の概要滅失登記をしなかった場合のデメリット
申請方法について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

建物滅失登記について解説!

建物滅失登記とは、 家のすべてを解体した場合や火災によって焼失した場合に行うものです。
また、登記簿に記録されている家がすでに存在しない場合にも行う必要があります。

不動産登記法57条によって、
家を解体したら1ヵ月以内に建物滅失登記を行わなければいけないと定められています。
もし建物滅失登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処される可能性があるため、
家を解体した場合は必ず行う必要があります。
取り壊したり焼失したりしたものが付属建物や家の一部の場合は、
建物滅失登記ではなく、表題部変更の登記が必要です。

※参照:
法務局. 建物を取り壊した/建物を新築した.
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan5.html, (2022-10-06参照)

 

家を解体した際に建物滅失登記をしないとどうなる?デメリットについて紹介!

家を解体したにもかかわらず、建物滅失登記を怠ると、多くのデメリットが生じます。
ここからは、そのデメリットを6つ紹介します。

1つ目は、新築の際の建築許可が下りないことです。

家を建てる際は事前に市区町村へ建築確認申請を行い、審査を受けて許可を得る必要があります。
しかし、建物滅失登記を怠った場合、
申請した土地に登記上建物があると確認されるため、不備のある建築計画と判断されてしまいます。
その結果、新築の際の建築許可が下りません。

2つ目は、土地を売却できないことです。

購入希望者が現れたとしても、登記上の土地と現状が異なるので売却できません
更地を求めている方にとって、登記上建物が残っていると購入意欲が減少することに加えて、
新築許可の下りない土地は候補から外れてしまいます。

3つ目は、固定資産税と都市計画税がかかることです。

登記簿に課税対象の建物があるので、固定資産税都市計画税がかかります。
固定資産税と都市計画税は1月1日時点の登記をもとに課税され、
固定資産税の評価額によって都市計画税の課税額も決定するため、
建物滅失登記をしない限り課税は続きます。

※参照:
東京都主税局. 固定資産税・都市計画税(土地・家屋).
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html, (2022-10-06参照)

 

4つ目は、法的な罰則を与えられる可能性があることです。

前の項でもお伝えしましたが、
解体後1ヵ月以内の建物滅失登記は不動産登記法によって規定されており、
申請を怠った場合は10万円以下の過料の支払いを求められます。
建物滅失登記は義務付けられているため、怠らないようにしましょう。

5つ目は、相続手続きに手間がかかることです。

家を解体した後に建物滅失登記を放置した状態で所有者が亡くなってしまうと、
相続手続きが複雑になります
建物滅失登記を行った後に相続するよりも手間がかかるため、時間がかかってしまいます。

6つ目は、融資を受けられない可能性があることです。

更地を担保に金融機関から融資を受けようとした際に登記上建物があるため、
融資が受けられない可能性があります。
登記簿と現状が異なることを金融機関から指摘され、
融資の話に進まない可能性があるので、建物滅失登記を怠らないようにしましょう。

建物滅失登記はどのように申請するの?

ここまでで建物滅失登記の重要性については、ご理解いただけたと思います。
ここからは、建物滅失登記の申請方法について解説します。

まず、家の所有者が建物滅失登記を申請する場合は、以下の書類が必要です。

  • ・登記申請書
  • ・解体業者の資格証明書
  • ・解体業者が発行する取り壊し証明書
  • ・住宅地図

これらの書類が揃った後は、
登記申請書のコピー以外の書類をA4サイズで揃えて重ねた後に左側を束ねて止めます。
そして、管轄の法務局に行き、不動産登記申請表示係の窓口に書類を持参して申請します。
建物滅失登記が完了すると登記完了証が交付されるので、しっかりと保管しましょう。

青木工業は名古屋市周辺で解体工事を行っております。
現地調査をしっかり時間をかけて行っているため、見積もりの正確性に自信があり、
充実の自社設備と柔軟な技術力で高品質の工事を提供しております。
解体工事についてお悩みの方は、ぜひ弊社までご相談ください。

まとめ

今回は建物滅失登記の概要滅失登記をしなかった場合のデメリット
申請方法について解説しました。
建物滅失登記を怠ると、新築の際の許可が下りなかったり土地を売却できなかったりと、
多くのデメリットがあるため、必ず行う必要があります

青木工業で解体工事をしていただいたお客様には滅失登記に必要な書類をご準備いたしますので
あとは法務局でお手続きをするだけ♪

 

解体工事をご検討中の方は、まずは無料のお見積もりからどうぞ♪

 

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