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解体お役立ち情報 2022.12.28

空き家を解体しないリスクとは?解体するメリットも併せて解説します!

空き家を所有している方にとっては、その空き家を解体した方が良いのか、それとも解体しない方が良いのかは大きな悩みであるでしょう。
そこで今回は空き家を解体しないリスクと、解体するメリットについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□空き家を解体しないとどのようなリスクがあるの?

空き家を解体しないと、さまざまなリスクが発生します。
ここでは、そのリスクを4つ解説します。

1つ目は、「特定空き家」に認定される可能性があることです。
必要なメンテナンスが行われずに長期間放置された家の老朽化が進むと、空き家等対策推進特別措置法に基づいて「特定空き家」に指定されてしまう可能性があります。
特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇が受けられなくなることに加えて、適切な是正処置を行わないと罰則を受ける可能性もあります。

また、行政が何度も改善を要求しているのに所有者が対応しない場合は、行政が強制的に敷地に立ち入り、適正管理に向けた取り組みをする「行政代執行」が行われます。
行政代執行では家を解体することもありますが、その際にかかった費用は所有者が負担する必要があるので注意しましょう。、

※参照:
国土交通省. 空家等対策特別措置法について.
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001385948.pdf(2022-10-31参照)

2つ目は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が適用されなくなることです。
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」とは、相続により空き家になった不動産を相続人が売却した場合に当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除できる制度のことです。

ただし、この制度を利用するためには、いくつかの適用要件を満たしている必要があります。
譲渡する場合の適用要件には、「譲渡時に耐震基準に適合することが証明された家屋の売却であること」または「相続人が家屋を解体して売却すること」となっています。
また、譲渡までの期間が「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」と決められているので、家屋を解体してから譲渡する場合は、解体をできるだけ先送りにしないことがおすすめです。

※参照:
国税庁. No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm(2022-10-31参照)

3つ目は、不法投棄される可能性が高くなることです。
放置された空き家は庭に雑草が生い茂り、誰も住んでいないことが一目で分かるため、不法投棄されやすくなります。
そして、1度不法投棄されてしまうと、それに便乗して次々に不法投棄されるケースが多い傾向にあります。
不法投棄した人が見つからない場合は、土地の所有者がゴミの撤去責任を負う必要があるため、空き家は長期間放置しないことをおすすめします。

4つ目は、近隣とのトラブルが発生する可能性があることです。
空き家が長期間放置されると、人が勝手に住みついたり、野生の動物が入り込んで周囲に悪臭を発生させたりすることがあります。
さらに、スズメバチやムカデなどの有害な生物が住みついてしまい、近隣からクレームが発生することもあります。
衛生上の問題だけではなく、過去には犯罪の温床になり近隣住民を危険にさらした事例もあるので、空き家は放置せずに解体することがおすすめです。

□空き家を解体するメリットとは?

空き家を放置すると、さまざまなリスクが生じることについてはご理解いただけたでしょう。
ここからは、空き家を解体するメリットについて解説します。

まずは、倒壊の危険を防げることです。
日本の住宅は木造が多く、誰も住まなくなり老朽化が進んだ家屋は、倒壊する可能性が高くなります。
また、扉や窓が締め切られた状態で湿気が溜まるうえに、シロアリによる建物への害があったとしても気づかれにくいことも、倒壊の危険性を高める理由の1つです。

老朽化が進み、家屋のあらゆる箇所の耐久性が低くなると、地震や台風はもちろん、強雨や強風などでも倒壊する可能性があります。
家屋が倒壊すると通行人に被害を与える可能性があり、近隣住民にも多大な被害を及ぼすかもしれません。
そのため、空き家を解体することで倒壊の危険を防げることは大きなメリットと言えるでしょう。

次に、流通性が高くなることです。
空き家や危険家屋のような価値がほとんどない建物が解体されずに残っている土地のことを「古家付き土地」と呼びます。
こうした古家付き土地の問題は、売却したくても買い手が付きづらいことです。
その理由は、土地の購入者の多くは購入後に新しい建物を建てることが目的で、古家があるままの状態では、購入後に解体費用が別途かかってしまうからです。

それに比べ、古家を解体して更地にしてから売りに出すと購入後の解体費用が不要になるため、買い手が付きやすくなると言えます。
このように建物を解体することは、土地の流通性を高めるうえで大きなメリットがあります。

□まとめ

空き家を解体すると、今回解説した4つのリスクの発生を防ぐことに加えて、建物が倒壊する危険がなくなったり流通性が高くなったりします。
解体するかどうかでお悩みの方は、解体を前向きに考えてみてはいかがでしょうか。
弊社では、愛のある解体を忠実に体現しております。
名古屋市周辺で解体をご検討中の方は、お気軽にご連絡ください。

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