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解体お役立ち情報 2023.02.07

家の解体後にどのような手続きが必要?手続きの種類について解説します!

不動産という言葉を聞くと、手続きが多いとイメージされる方も多いのではないでしょうか。
家屋の解体をした後などでも、行う手続きはいくつかあります。
そこで今回は、家の解体後に行う手続きについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□家の解体後に行う手続きにはどのようなものがある?

家の解体後にはいくつかの手続きを行う必要があります。
ここでは、3つの手続きについて紹介します。

1つ目は、建物滅失登記です。
これは建物を解体したときや、火災や災害で失ったときに登記簿に反映させるための手続きのことを指します。
家を解体した場合は、1ヶ月以内に建物滅失登記を管轄の法務局に届けなければいけません。
直接法務局に行き、手続きを行いますが、マイナンバーカードを所有している場合はオンラインで申請できます(オンライン申請の場合、ICカードリーダライタが必要となります)。

また、登記の際の手数料は書面なのか、オンラインなのかによって異なります。
手数料に関しては、法務局のホームページを事前に確認することをおすすめします。

この手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・滅失登記申請書
・請負業者が作成する建物滅失証明書
・解体請負業者証明書と解体業者の印鑑証明(解体業者の印鑑証明は、登記申請書に会社法人番号が記入されてある場合には不要)
・取り壊した家の登記簿や図面

2つ目は、土地滅失登記です。
状況に応じて行うものなので、滅多に提出することはありませんが、土地についても滅失登記を行う場合があります。
台風や地震などの影響で堤防が決壊し、土砂が流されたり海水が流れ込んだりして、土地が海面下や川の流水下に没することがあります。
こうして川底や海面下の土地となった場合に、滅失登記をすることになります。

手続きの方法に関しては、建物滅失登記と同様に法務局に提出します。
ただし、再度土地として利用できる場合は、滅失したとみなされないため、滅失登記は不要です。

この手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・申請書
・印鑑証明書
・権利証

3つ目は、水道の停止です。
工事が完了した後に水道の停止を行うための手続きが必要です。
家の解体前に電気やガスなどのライフラインの停止をしますが、水道に関しては、解体時に発生する塵や埃などの粉塵防止のために水を撒く必要があるため、停止しません。
そのため、工事が完了した後に停止の手続きを行います。
ただし、建て替えなどの場合で引き続きその場所で水道を使う場合には手続きの必要はありません)

□建物滅失登記を怠るとどうなるの?デメリットについて解説!

解体後に建物滅失登記が必要だと知っていても、何かしらの理由により手続きが行ないことがあるでしょう。
しかし、建物滅失登記を怠ってしまうと様々な問題が発生するリスクがあります。
そこで、ここからは建物滅失登記を怠ることで生じるデメリットを5つ解説します。

1つ目は、土地の売却が行えないことです。
建物の解体後に土地を活用したかったり、売却したかったりすることがあると思いますが、建物滅失登記を行っていないと、更地であったとしても土地を活用したり売却したりできません。
そのため、不要になった土地をいつまでも所有していなければいけないので、解体後に建物滅失登記を必ず行うようにしましょう。

2つ目は、解体した建物に固定資産税がかかり続けてしまうことです。
登記が残ったままの状態では、建物が存在するものとして課税対象から外れないため、固定資産税がかかり続けます。
ただ、建物を解体して更地にした場合、住宅用地特例による軽減税の対象外となるため、固定資産税が高くなるので注意しましょう。

売却を予定している場合は、建物の劣化が進んでいる中古住宅として売り出すよりも、更地のほうが買主を見つけやすいため、更地にするメリットは大きいです。
そのため、売却の見込みが立つまでは更地にしないまま所有し、引き渡し前に解体して更地にすると固定資産税を抑えられます。

3つ目は、建て替えが不可能であることです。
家を解体した後に新しく家やアパートを建てようと考えていても、登記上に解体前の建物が残っているままだと建築許可がおりません。
したがって、新しい家を建てたくても建てられないのです。
もし建て替えを考えているのであれば、建物滅失登記を忘れないようにしましょう。

4つ目は、建物の所有者が亡くなってしまった場合に建物滅失登記の手続きが複雑になることです。
建物滅失登記を行っていない状態で、その建物の所有者が亡くなってしまった場合、所有者以外の人が建物滅失登記を行うことになります。
所有者以外の人が建物滅失登記を行うとなると、亡くなった人の戸籍標本や除籍標本などの書類が余計に必要になるため、手続きの手間が増えることに加えて複雑になってしまいます。

5つ目は、申請義務があることです。
不動産登記法57条によって、建物を解体した場合は1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければならないと定められています。
これを怠った場合、10万円以下の過料に処される場合があるため、忘れずに手続きを行いましょう。

*参照:
e-GOV 法令検索. 平成十六年法律第百二十三号 不動産登記法.
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

□まとめ

この記事では、家の解体後に行う手続きである「建物滅失登記」「土地滅失登記」「水道の停止」について解説しました。
この中でも建物滅失登記を怠ってしまうと、多くのデメリットが生じてしまうため、注意しましょう。
弊社では、最善を追求し続けて解体工事を行っております。
名古屋市周辺で解体工事についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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